税理士ドットコム - [所得税]任意団体に対する課税関係 ○○実行委員会 - 法人とみなされ、コンサート事業から生じた収益(...
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任意団体に対する課税関係 ○○実行委員会

○○実行員会を設立して、コンサート等を開催した場合に、その活動によって利益が発生した場合、その利益についての課税関係はどの様になるのでしょうか?

税理士の回答

法人とみなされ、コンサート事業から生じた収益(利益)に対して、法人税等が課されます。
以下に理由説明します。
○○実行員会などの任意団体は、「人格のない社団等」に該当します。法人税法では、「人格のない社団等」という考え方があります。「人格のない社団等」とは、法人でない社団または財団で、代表者または管理人の定めがあるもののことです。この「人格のない社団等」は、法人とみなされ、法人税法が適用されることになります。
人格のない社団等は、収益事業を営む場合に限り法人税が課税されます。税率は普通法人(中小法人)と同じです。

お返事ありがとうございます。
ちなみに、残った収益の中から、NPO法人などに寄付をした場合には、損金算入されるのでしょうか?

損金に算入できる限度額がございますが、収益の金額に応じて可能です。

度々申し訳ございません。
最後に、出演者(ミュージシャン)に報酬を支払った場合には、出演者側は雑所得になるのでしょうか?また、源泉徴収する必要があるのでしょうか?

出演者側の状況によります。その方がそのお仕事を主たる業務とされていらっしゃる場合には、事業所得に、そうでない場合は雑所得になります。
こちらで判断することではございません。
源泉徴収する義務はあります。
所得税法第204条第1項第5号の報酬・料金に該当し、100万円までの報酬でしたら、10.21%の源泉徴収税を預かる必要がございます。

丁寧な対応ありがとうございました。

どういたしまして。
参考になりましたら幸甚です。

大変申し訳ございません。
もう一つ教えて頂きたいのですが、実行委員会に対して法人税が課税される事は分かりましたが、会計期間はどの様になるのでしょうか?

人格のない社団等で税務署に事業年度の届出をしていない場合は、その年の1月1日(収益事業を新たに開始した場合には、その収益事業の開始の日)から12月31日までの期間が一事業年度とみなされます。

早急なお返事ありがとうございました。
今後とも宜しくお願い致します!!

どういたしまして。
こちらこそよろしくお願いします。

本投稿は、2019年09月07日 09時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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