両親から借りたお金を返すため親の口座へ海外送金する場合課税対象になりますか?
国外在住です。借りた450万を返すため、父の口座に全額一括で海外送金したら、父は課税対象になりますか?父も母も定年後の年金受給者です。借りた際は、父の口座、母の口座から別々に資金を集めてもらい、留学会社へ振り込みをしてもらいましたので、私個人の口座に直接振り込んでもらったわけではありません。私個人に貸したという書面もありません。アドバイスいただければ助かります。宜しくお願いいたします。
税理士の回答

中島吉央
金融機関を通じて100万円超の国外送金等をした場合には、氏名および住所等を記載した告知書を金融機関に提出し、当該金融機関から税務署に対して国外送金等調書が提出されます。なお、ここでいう国外送金等とは、国内から国外へ送金すること及び国外から国内への送金を受領することをいいます。
ですから、税務署からお父様にお尋ねが来る可能性が高いです。その場合は、貸したお金の返却分であると答えるしかないと思います。
なお、「ある時払いの催促なし」というような貸借の場合には、借入金そのものが贈与として取り扱われるといことになっていますが、返すわけですから、税務署もそこまで意地の悪いことはしないと思います。
また、450万円の返済の内訳ですが、お父様、お母様それぞれに分けて、それぞれ借りたお金を、それぞれの口座に返済するべきだと思います。
外部リンク先 国税庁HP「親から金銭を借りた場合」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4420.htm
大変わかりやすい回答をありがとうございました。アドバイスに沿って進め方を決めたいと思います。
本投稿は、2019年10月06日 13時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。