等価交換した土地の売却
80年間借地に居住していましたが、建物を取り壊し、地主と借地権と底地の等価交換をしました。約30坪の土地を得ましたので、一年以内に売却を考えてます。売却した場合の取得費はどのように計算すれば良いのでしょうか?路線価等ですか?また、この場合、マイホームを売却した場合の特例を適用できますか?
税理士の回答

安島秀樹
取得した底地の取得費は交換した借地権の取得費になると思います。
底地は特例の対象にならないように思います。
ご回答ありがとうございます。
底地と借地権を等価交換したので、金銭のやり取りはありません。この場合、取得費はゼロ円になるのですか?

安島秀樹
土地を売った値段の5%で計算することになると思います。
ご回答どうもありがとうございました。
本投稿は、2019年10月09日 07時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。