扶養内 交通費について
年収が交通費を含まずに103万未満です。
通常は交通費は非課税だと思うのですが、職場が交通費は課税に含まれると言っています。
この場合も、正しくは交通費は非課税なのでしょうか?
103万未満でも課税されることはありますか?
交通費の金額は月15万未満であり、少額です。
確定申告では職場の言うことより法律が優先されますか?
働いている期間が一年未満であり、年末調整の対象外であり、確定申告をすると思うのですが、源泉徴収票をもらった後どのように確定申告をすればいいのでしょうか?
年収、交通費など、書く欄がそれぞれあるのでしょうか?
無知ですみません。
教えてください。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

出澤信男
1.交通費の非課税限度額は、1月あたり150,000円です。これ以下であれば非課税になります。
2.年収が103万円(交通費は含まない)以下であれば、親の扶養内になります。
3.年末調整をされないのであれば、確定申告をすれば控除された所得税は還付されると思います。
4.確定申告は、翌年の2/16-3/15までに申告書を所轄の税務署に提出して行います。確定申告書には、給与所得について収入金額、源泉徴収金額を記入するところがあります。源泉徴収票が必要になりますので早めに入手しておくとよいと思います。

瀬川浩二
ご質問有難うございます。
まず交通費ですが通勤手当と理解し、かつ所得税と社会保険で扱いが
異なりますので、ここでは通勤手当の所得税上の扱いについて
回答致します。
通勤手当は通勤者の自宅から会社までの距離・交通手段によって非課税となる上限が決められております。
(たとえば徒歩通勤者に対しても会社が通勤手当を支給した場合は、
所得税が課税されます。)
どのような理由で通勤手当が課税されると会社が判断しているのは不明ですが、交通手段の条件を満たしてない事、非課税上限額以上を支給している事などに当たれば通勤手当も給与として所得税が課税されます。
次に確定申告の際ですが、退職時に源泉徴収票を頂くのてそれに従って記入して下さい。
年収、社保控除額、源泉徴収税額が記載されてます。
非課税となる交通費は記載されませんが、課税される金額は年収に含めて
記載されます。
以上、ご参考下さい。
ご回答ありがとうございます。
私は実費で電車代を交通費として支給されています。
非課税となる限度額の範囲内です。
この場合交通費は非課税になるでしょうか?

出澤信男
交通費を実費で支給されているのであれば、それが非課税限度額の範囲内であれば非課税になると思います。
ご回答ありがとうございます。
多分この条件だと交通費は非課税だと思ったのですが、職場が言っていることが気になり質問させていただきました。
大変参考になりました。
また何かございましたら質問させていただきます。
ありがとうございます。
本投稿は、2019年10月11日 08時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。