源泉徴収票について
派遣として働いています。
今年の6月に前派遣会社を退職して、現在違う派遣会社に登録して働いています。
前派遣会社から、10月になった現在も未だに源泉徴収票を送ってくれません。
電話で2回程、源泉徴収票を送ってくれる様に頼んでも送ってくれないので、税務署へ行って不交付届けを提出しました。
税務署から指導が行ってるはずですが、送ってくれる感じがしません。
給料明細もないので、このまま前派遣会社が源泉徴収票を送ってくれない場合は、どうすれば良いでしょうか?
税務署から指導が来ても無視して送らないって事は嫌がらせと捉えて良いでしょうか?
長文失礼しました。
税理士の回答

吉川友貴
相談者様は、ご自分でできることは全てやられています。
何度依頼しても、源泉徴収票を発行してくれない会社はよく存在します。
そのような会社でも、税務署の指導が入れば、大抵は発行してくれます。
税務署の指導が入っても送ってこないのは、嫌がらせの可能性あります。
今後相談者様がされることは次の2つです。
①「源泉徴収票がまだ発行されない」と税務署に再度相談する。
②新しい派遣会社に事情を説明する。
それでも、源泉徴収票が送られない場合は、新しい派遣会社では年末調整ができないので、確定申告することになります。
税務署で相談されて上で確定申告してください。
確定申告の際には、収入の証明になる書類を準備してください。
給与明細がないということですが、1月分もないのでしょうか。
前の派遣会社との雇用契約書や振込の履歴など、証拠となる書類は揃えておいてください。
丁寧な説明ありがとうございます。
前派遣会社はいい加減な所があって、雇用契約書は無いのです。
源泉徴収票は、こちらに送って来ないだけで税務署には送っているのでしょうか?
不交付届けを出す時に、税務署で相談しましたが、職員の方が知識不足なのか相談しても曖昧な答えしか返って来なかったです。
源泉徴収票を送って欲しいという、前派遣会社との電話でのやり取りは証拠として録音してあるのですが、証拠となる書類が無い場合はどうすれば良いでしょうか?
税務署から指導が来ても無視する会社に源泉徴収票を送って貰うには何処に相談すれば良いでしょうか?

吉川友貴
①前の派遣会社から税務署に送ることはないと思います。
仮に税務署に送られたとすると、税務署から相談者様に連絡があります。
②前の派遣会社からの給与は銀行振り込みでしたか?
基本給、残業時間、交通費を覚えていれば、概算で振り込み金額を計算することができまして、その金額と振込金額を照合して証明することができます。
④そのような会社ですと雇用保険の手続きもしていないと思います。
ハローワークに相談されるのも良いかと思います。
合わせて、税務署にも重ねて相談してください。
お返事ありがとうございます。
源泉徴収票は2通のうちの1通は税務署に送る事になってるんですよね?
前派遣会社は、税務署に送る分も放置って事でしょうか?
それとも、税務署には送ってこちらにだけ送って来ないって事でしょうか?
給料は銀行振込でした。
社会保険には入っていましたが、退職して1ヶ月過ぎても保険証の返還を求められなかったので、おかしいと思い協会けんぽ、年金事務所に確認した所、前派遣会社から退職届けが出ていると言われました。
税務署に相談したくても対応する職員が知識不足と感じた場合は詳しい方に対応を代わって貰う事は出来るのでしょうか?
労働基準監督にも相談して見ます。

吉川友貴
年末調整の結果の書類(源泉徴収票も含みます)は税務署に送りますが、それ以外は源泉徴収票を税務署に送ることはありません。
ですので、相談者様の今年の分の源泉徴収票は税務署に送っていないと思います。
送った場合には、税務署から連絡が来ると思います。
社会保険と厚生年金の他に雇用保険にも入っているかと思います。
雇用保険の監督はハローワークであり、未払残業等の労働問題は労働基準監督署ですので、これらの行政機関に相談することも良いと思います。
源泉徴収票が貰えない場合は、振込金額を基に給与の支給額、社会保険料、源泉額を推定するしかないです。
所得税法で源泉徴収票は2通のうち1通は税務署長に送る事になってるのでは無いのですか?
不交付届けを提出する際に、税務署職員は指導では無く、手紙でお願いするだけなので必ず会社が源泉徴収票を送ってくれるとは限らないと言われました。
後は、当事者同士の問題だから何回も電話で頼んで下さいとも言われました。

吉川友貴
所得税法で、源泉徴収票を送付すると言っているのは、年末調整の結果を、相談者様へ1通、法定調書として1通を税務署へ送付することです。
前に勤務していた会社は、相談者様が新しい会社で年末調整を行うために、相談者様に源泉徴収票を渡す義務があります。
前の会社は、相談者様が年末調整するしないにかかわらず、相談者様に源泉徴収票を渡さないとダメです。
税務署の担当者をかえて欲しいと言うのは、あまりお勧めできません。
本投稿は、2019年10月13日 01時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。