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公共事業の特別控除、5000万円が上限なのはなぜなのか?

 公共事業の特別控除、5000万円が上限なのはなぜなのでしょう?
 少し大きなスーパーやアパート等が移転対象になった際等はその補償金額は簡単に5000万円を超えてしまうと思うのですが、超えた分の所得税をやむを得ず移転する側の人間が負担しなければならないのはなぜなのでしょう?

税理士の回答

公共事業であろうと、譲渡には変わりありませんので、本来、所得税が発生するはずなのですが、公共のために、やむをえず譲渡してくれたなどの事情を勘案して、調整のために、5000万円までは非課税としましょうということになっています。全額非課税にすると、たまたま、公共事業の対象となる土地を大量に持っていたために、巨万の富をしかも『非課税』で手にできてしまい、逆に不公平であるとの配慮もあります。
もっとも、その補償金で他の土地を取得した場合など、税金を払う資力がない場合、「収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例」を用い、譲渡がなかったことにする(今回の譲渡益については、新たに取得した土地などを譲渡したときに課税する)特例もありますので、そちらを使用することになります。そちらは、金額の制限はありません。

巨万の富と言っても元々持っていた土地などを現金に還元するというだけではないんですか?

もともと持っていた土地について、経済成長や人口増加とともに、値段が上昇しております。その上昇については、本来、財産の価値が増えているのですから、課税してもよいところ、課税しないで、譲渡してお金が入ったタイミングで課税し、税金を納める仕組みとなっています。
いままで課税されていなかったものについて、一気に課税されるため、違和感を覚える方もいらっしゃいますが、過去については、納税を猶予されていた、とお考えください。

本投稿は、2016年05月23日 23時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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