税理士ドットコム - [所得税]会社にバレたくない副業に関する確定申告について - 1.1か所から給与の支払を受けている人(年末調整を...
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会社にバレたくない副業に関する確定申告について

現在会社員として働いていますが、副業でデザインの仕事を依頼されデザイン料として13万円ほどの報酬がありました。(源泉徴収されているので12万ちょっとです)
会社は副業禁止なのでバレないようにするにはどんな手続きをすればいいのでしょうか?
その位の額なら何もしなくていいと言う人がいたり、ネットで調べたら確定申告はしなくていいけど所得税を普通徴収にすればいいなど、どれが正解かわかりません。
今かなり騒がれている税金のことなので余計に不安になりました。
これから副業をするにあたり、その辺のことを把握しておきたいです。
全く無知なので細かく教えていただけると嬉しいです。
よろしくお願いします。

税理士の回答

1.1か所から給与の支払を受けている人(年末調整をする人)で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人は、確定申告が必要になります。20万円を越えなければ、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
2.副業の所得が給与所得の場合は、申告において住民税の納付を普通徴収にできないため、本業の方と合わせて特別徴収になります。そのため副業の情報が本業の方に漏れることになります。
3.副業の所得が給与所得以外であれば、申告の時に住民税の納付を普通徴収にできるため、自分で納付することができます。そのため副業の情報が本業の方に漏れません。
4,なお、副業の所得が給与所得の場合でも、市区町村によっては住民税の納付を普通徴収にできるところもあるようです。相談者様の場合は、副業の所得が給与所得以外ですので、副業の所得についての住民税を普通徴収で納付できると思います。

出澤信男先生
ご丁寧な回答ありがとうございます。
分かりやすく解説いただき助かりました。

重ねての質問で大変恐縮ですが、住民税の申告は確定申告と同時期に役所に行けばよいのでしょうか?

1.住民税の申告は、確定申告と同時期(翌年の2/16-3/15)にお住まいの市区町村で行います。申告書は、依頼すれば郵送で送ってもらえると思います。提出は郵送か、直接市区町村住民税課の窓口への提出になると思います。
2.申告書の記載には、以下の書類等が必要になります。
(1)給与所得の源泉徴収票
(2)雑所得についての収入金額、経費の合計額

出澤信男先生
ご回答ありがとうございます。
大変助かりました。

本投稿は、2019年10月28日 18時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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