[所得税]住替えの際の譲渡益に対する課税 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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住替えの際の譲渡益に対する課税

住宅用財産を2件(同市内に現在住居している家と空き家)持っており、1件を売却して現在の住居を住替えようと考えています。現在の住居は賃貸物件と併設しておりすぐ売却できず、もう一軒の方が空き家となっているため、そちらの空き家を売却して新居を購入しようと考えていますが、その場、実際には住んでいないため「3000万円特別控除」は受けられないのでしょうか?
住替えのための売却で譲渡所得税を徴収され新居の購入費が減ってしまうのを防ぎたいのですが、何かいい方法はないでしょうか?

税理士の回答

空き家に関しては居住用財産とはなりませんので、残念ながら3000万円特別控除の特例は適用できません。
仮に、空き家に一時的に転居したり、住民票を移したとしても、特例を受けるための行為とみなされて、特例の適用は否認されますのでご留意ください。
確実に特例を適用するためには、現在お住まいの物件の売却を何とかまとめて頂くしかないと思います。
宜しくお願いします。

本投稿は、2016年06月06日 20時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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