住替えの際の譲渡益に対する課税
住宅用財産を2件(同市内に現在住居している家と空き家)持っており、1件を売却して現在の住居を住替えようと考えています。現在の住居は賃貸物件と併設しておりすぐ売却できず、もう一軒の方が空き家となっているため、そちらの空き家を売却して新居を購入しようと考えていますが、その場、実際には住んでいないため「3000万円特別控除」は受けられないのでしょうか?
住替えのための売却で譲渡所得税を徴収され新居の購入費が減ってしまうのを防ぎたいのですが、何かいい方法はないでしょうか?
税理士の回答
本投稿は、2016年06月06日 20時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。