一時所得を翌年に延ばす措置はあるのか?
公用工事で家、土地が立退き、令和元年11月に補償金受け取るが確定申告までに対価補償の家などの工事が間に合うわない場合は差し引く経費が無い、全額一時所得で税金を支払う必要があるのか?来年度へ延ばす措置は無いのか教えてください。
税理士の回答
道路拡張などの公共工事に基づき家や土地を譲渡する場合には、一時所得ではなく、譲渡所得になります。国や地方公共団体などによる公共工事に基づき家や土地が収用される場合には、5,000万円の特別控除という譲渡所得の恩典制度があります。
手続きは専門的で煩雑ですので、税理士さんに依頼されることが望ましいと思います。
以上、誤解なきようご理解ください。
早々に回答いただきありがとうございます。近隣の税理士さんに相談してみます。
追加で質問ですが、土地は一時所得ではなく譲渡所得になるのはわかりました。家は取り壊し更地にする必要があり、家は移転補償してあります。建設を進めるにしても年内には完成しません。申告は移転補償金や更地にする工事費用など今年度でしなければいけませんか?
そこいら辺も含めて早急に近隣の税理士さんにご相談されることをお奨めします。
なぜならば、前回は5,000万円の特別控除について回答させていただきましたが、その他にも収用の場合には、買換え特例という制度もあります。これらはあくまで特例制度ですので要件が1つでも該当しなければ適用できませんので、具体的な資料を持参して質問者様にとって何が一番有利な選択になるのかをご相談ください。
(収用の5,000万円特別控除の場合には新たな建物があるか否かは関係なくなりますが、買換え特例になりますと新たな建物の取り扱いについての手続きがあります。)
以上、誤解なきようご理解ください。
回答いただきありがとうございます。
来週には相談に行くようにします。お世話になりました。
本投稿は、2019年11月07日 07時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。