交換差額の考え方について
所得税の交換の特例の要件の中に、時価差額が時価の高いほうの20%以下という要件があります。
そこで、仮に時価が1000万の土地と、900万円の土地があって、交換をする場合、時価差額が20%以内な
ので要件は満たします。この状態で、差額の金銭授受をしないとした場合、これは等価交換であるという
認識でよいのでしょうか。(親族間交換です)
※あくまで時価は正しいものと前提です。
税理士の回答
固定資産の交換の特例にはいくつもの要件がありますが、20%以内という価格要件もその一つです。そして、全ての要件を満たした交換の場合には、ともに「譲渡がなかったものとみなす」取扱いとなりますので、お互いに課税の問題は生じません。
宜しくお願いします。
先生ありがとうございます返信が遅くなりすみません。
念のためですが、上記の場合1000万円と900万円の差額について差金の授受をしない場合
交換特例にて譲渡がなかったものとされるかと思いますが、実際の時価の差額についても
贈与税の基礎控除110万円以下のため贈与税も発生しないということでよろしいでしょうか?
時価が正しいと仮定してですが。
本投稿は、2016年06月15日 15時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。