税理士ドットコム - [所得税]SHOWROOMの配信利益について - 社長の「入らない」の意味が投げ銭収入は給与では...
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SHOWROOMの配信利益について

以前、事務所に所属していた際にSHOWROOMで配信を行っておりました。
金額は今年3-8月の間で計92709円でした。(うち30000円は投げ銭制度でのインセンティブではなく、休眠配信から復帰したためキャンペーン参加費としてもらいました。)
また、ずっと働いているバイト先で92万ほど稼ぎました。年末調整の紙はバイト先で出しています。
事務所に所属していた際に、「SRなどの配信でいただくインセンティブは浮揚に入るのか?または確定申告などはするのか?」と社長に聞いたところ、よくわからないから所属者本人にすべて任せている。と言われました。

親からは103万円から1円でもでたら会社からもらっている手当てがもらえなくなるから超えるな、と言われているため怖いです。

投げ銭制度のインセンティブは扶養に入るのでしょうか?また、キャンペーン参加費として受け取った3万円は扶養に含まれるでしょうか?社長に確認した際は、入らないといわれましたが明細を見たら非課税なのかどうかは一切明記されておらず、キャンペーン参加費とのみ記載されておりませんでした。
不安でたまりません。まだ学生であり、理解力に乏しい未熟な人間です。出来るだけわかりやすくご説明くださるとうれしいです。
宜しくお願いいたします。

税理士の回答

社長の「入らない」の意味が投げ銭収入は給与ではないという意味でしたら投げ銭収入は雑所得3万円になると思われます。そうすると給与92万+雑所得3万=95万となり、これが103万を超えると扶養から外れます。

事実関係を誤認しました。給与92万+雑所得9万=101万となり、これが103万を超えると扶養から外れます。

本投稿は、2019年11月16日 17時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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