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未使用の建物の減価償却費について

このたび父から限定承認で引き継いだ建物を売却しました。

父はこの建物を事業用に使っていましたが、相続後は全く
利用せず空き家となっておりました。

この場合、譲渡所得を計算する際に、非業務用は耐用年数の1.5倍すると聞きましたが
まったくの未利用の場合であっても、非業務用として1.5倍の耐用年数で相続時から
現在までの減価償却を行って問題ありませんか?

また、中古耐用年数は使えないという認識で問題ありませんか?

以上2点について質問です

よろしくお願いいたします

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

未使用の建物の減価償却費について

このたび父から限定承認で引き継いだ建物を売却しました。

父はこの建物を事業用に使っていましたが、相続後は全く
利用せず空き家となっておりました。

この場合、譲渡所得を計算する際に、非業務用は耐用年数の1.5倍すると聞きましたが
まったくの未利用の場合であっても、非業務用として1.5倍の耐用年数で相続時から
現在までの減価償却を行って問題ありませんか?

また、中古耐用年数は使えないという認識で問題ありませんか?

以上2点について質問です

よろしくお願いいたします



私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

ご質問の譲渡に係る取得価額の計算について、相続により取得したものについては、その被相続人が取得した時期と金額を引き継いで計算する事となります。
詳しくはhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3270.htmを参照ください。

また、建物の減価償却については、事業に使われていない期間(未使用の期間を含む)については1.5倍の耐用年数で計算します。
詳しくはhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3261.htmを参照ください。

尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに

ご回答ありがとうございます。
限定承認で引き継いだ場合、取得時期と金額は
父の状況を引き継がず、相続日と相続日の時価と聞いていたのですが違うのでしょうか?

また中古耐用年数の件はどうなのでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

>ご回答ありがとうございます。
限定承認で引き継いだ場合、取得時期と金額は
父の状況を引き継がず、相続日と相続日の時価と聞いていたのですが違うのでしょうか?

また中古耐用年数の件はどうなのでしょうか?


これは、失礼いたしました。

その通り、限定承認であれば、その時点で、被相続人が譲渡所得の申告をしていますので、課税の繰り延べはなく、その時価で取得した事となります。

従って、その取得の日から1.5倍で計算した耐用年数による経過期間について減価償却を行う事となります。

では、参考までに

本投稿は、2016年07月01日 16時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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