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源泉徴収の必要ない報酬の支払調書

源泉徴収の必要がないということで源泉徴収をしていない報酬について
支払調書の作成は必要な場合がありますか?

支払調書というのは源泉徴収している場合に作成するものなのですか?

税理士の回答

税理士の清水と申します。

支払調書には源泉徴収をしていなくても作成するものがあります。
一般的な会社様の場合、不動産の支払調書がこれに該当します。

不動産の支払調書とは、家賃や地代を支払ったり、土地や建物を購入した場合に作成します。

参考にして頂ければと思います。

税理士の清水と申します。

支払調書には源泉徴収をしていなくても作成するものがあります。
一般的な会社様の場合、不動産の支払調書がこれに該当します。

不動産の支払調書とは、家賃や地代を支払ったり、土地や建物を購入した場合に作成します。

参考にして頂ければと思います。

ありがとうございます。
個人に業務委託している報酬なのですが、こういった場合は
作成、税務署への提出の義務はありますか?

税理士の清水と申します。

個人に業務委託している報酬で源泉徴収の必要がないものは、支払調書の作成は必要ありません。

参考までに報酬支払調書の提出範囲が記載されている国税庁のURLを貼っておきます。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7431.htm

本投稿は、2016年07月01日 20時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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