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海外在住者が日本国内の家族にお金を貸す場合

現在海外在住ですが、日本の家族(兄)にお金を貸すことになりました。借用書を用意して私の日本の銀行口座へ返済してもらいます。そこで利子について質問です。
1. 家族間の金銭の貸し借りで利子を受け取った場合、受け取った利子について日本で私が何らかの申告や納税をする必要が出てくるでしょうか?もし受け取り金額によるようであればその金額もあわせてお教え頂けますでしょうか?

2. 無利子で元金のみの返済をしてもらうという形を取った場合、生じてくる問題などありますでしょうか?「贈与ではなく貸し借りであることを客観的に明らかにさせるために、借用書に利子の項目を設ける方がいい」というのは妥当な対策なのでしょうか?

私は海外在住で、日本の住民票も抜いており、海外転出後は日本で確定申告等は行っておりません。
よろしくお願い致します。

税理士の回答


1. 非居住者に関しては、日本国内で稼得した「国内源泉所得」のみが課税対象とされております。その「国内源泉所得」として、貸付金利子に関しては、「国内で業務を行う者に貸し付けた貸付金の利子で国内業務に係るもの」が該当するとされています(所得税法第161条)。
従って、お兄様が国内で業務を行う者であれば、その利子は「国内源泉所得」となり所得税の課税対象となりますが、業務を行う者でなければ「国内源泉所得」とならず所得税の課税対象とならないものと思われます。
なお、「国内源泉所得」になる場合において、それが貸付金の利子の場合には、利子の支払者がその利子に対して20.42%の税率で所得税及び復興特別所得税を源泉徴収し納税することとなっております。

2. 貸付金の金額にもよると思いますが、著しく高額な貸付金でなければ無利子で元金のみの返済であったとしても、貸借の事実が客観的に明らかであり、返済が実際に行われていれば税の問題は生じないと考えます。
民法及び相続税法において、直系血族や兄弟姉妹間等は相互に扶養義務があることを定めており、このような扶養義務者間に関しては課税に一定の配慮がなされています。相続税法基本通達(9-10)においても「その利益を受ける金額が少額である場合又は課税上弊害がないと認められる場合には、強いてこの取扱いをしなくても妨げないものとする。」としておりますので、今回のような無利子による経済的利益に関して、それが著しく高額でない限りは課税することはないものと考えます。

服部先生、
詳しくご回答を頂きありがとうございました。
1点だけ再度お尋ねさせて頂きます。「国内で業務を行う者」というのは事業や会社などのビジネスを行っている者という解釈でよろしいでしょうか?兄の場合は主に子供の教育資金に使うということなのですが、そのような個人的な目的の貸付け利子については課税対象にならないという理解でよろしいでしょうか?
よろしくお願い致します。

服部先生、
先の質問に追記です。兄はサラリーマンで自分で事業等は行っておりません。

本投稿は、2014年12月04日 10時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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