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学生アルバイト時の所得税について

学生アルバイト時の所得税について伺いたいです。

今年の四月から就職している者なのですが、大学4年生の今年1から3月に働いていた際のアルバイト料が、月18万ほど稼いでいたため所得税が天引きされ残りを頂いていました。(ただ、私がアルバイトをして働いていた企業では、88000を超えていなくても所得税が天引きされていました。)
そこで伺いたいのですが、もう所得税が引かれていたため今年の年末調整では提出しなくて良いのでしょうか。大学のアルバイト時もすでに所得税を払っていたということが税務署の方に伝わるのでしょうか。それとも所得税が天引きされた後の所得のみが、所得税を払ったかは不明な状態で伝わっているのでしょうか。
また、実際年末調整に提出をしたり、確定申告をした場合は、税金が返ってくる、逆に追加徴税されることはあらのでしょうか。
追加徴税されるとすると、どのような場合があるのでしょうか。大学生の1から3月のアルバイト料に対する税金のかかりかたと、働きだしてからの給与に対する税金のかかりかたが異なることもあるのでしょうか。

税理士の回答

1~3月で月18万円ほど稼がれていたとのことですが、所得税は1年間の所得合計で計算するものですので、就職先にアルバイト先から交付された1~3月のバイト代の源泉徴収票を提出して、両方を合算して所得税の過不足を調整してもらってください
アルバイト先は原則、給与支払報告書を地方庁に提出していると考えおいてください
年末調整が終われば、来年1月以降の勤務先での源泉徴収額については影響はないです

お忙しい中ご回答くださり、誠にありがとうございます。
伺いたいことがあるのですが、年末調整により、1から3月の所得に対して追加徴税されるとすると、どのような場合があるのでしょうか。
また、年末調整を行い過不足を清算するということでしたが、大学生の1から3月のアルバイト料に対する税金のかかりかたと、働きだしてからの給与に対する税金のかかりかたが異なることもあるのでしょうか。
恐れ入りますが、ご回答よろしくお願いいたします。

正社員などは勤務先に扶養控除等申告書を提出して、給与の額と扶養家族の数とか社会保険料をいくら引かれているかで源泉所得税を計算します
これを甲欄適用といって88000円までは源泉所得税を天引きしません
バイト代が88,000円に以下でも源泉徴収されていたということですから、あなたの場合、扶養控除等申告書を提出せすに乙欄適用を受けていたことになります
通常、乙欄適用は2か所以上から給与をもらっている人の従たる給与に適用されるものです
このようにアルバイトと正社員等とは適用によって源泉所得税の引かれ方が変わってくる場合があります

大変勉強になりました。
ご丁寧に答えてくださり、誠にありがとうございました。

アイルバイト先によっては甲欄適用してくれるところと
バイトだから乙欄適用としているところもあります
どちらがいいとも言えません

丁寧に教えてくださり、本当にありがとうございます。

本投稿は、2019年12月14日 00時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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