所得税 交通費について
19歳 学生です
アルバイトでの給与が8万8000円を超える場合に所得税が発生すると聞いたのですが私はアルバイトを2つかけ持ちしており合計で8万8000円を超えていることがほとんどです。例えば5万円ずつ給与が出ていたらふたつ合わせて10万円ということになりますがその場合所得税はどうなっているのでしょうか。
また、交通費についてなのですが明細には非課税と書いてあるのですがそれは収入に含まれないということで良いのでしょうか。
税理士の回答

出澤信男
扶養控除等申告書を提出(1か所にしか提出できない)しているバイト先は、甲蘭(88,000年未満は非課税)になります。提出できないバイト先は、乙蘭(88,000円未満は金額にかかわらず3,063%の所得税控除)になります。なお、交通費は、給与収入には含まれません。
本投稿は、2019年12月24日 09時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。