所得税の追徴
扶養に入れていた母の所得がオーバーしてしまい、11月に給料から不足分を引かれました。
しかし、今月の給料も毎年あった還付金もなく、さらにいくらか追徴されています。
二重に追徴されてしまったのでしょうか?
税理士の回答

中西博明
あなたの課税所得の金額によって税率が異なりますが、扶養控除額は、38万円(同居老親は58万円)ですので、この金額の10%から20%程度の所得税が増加することになります。
したがって、年末調整の結果、昨年までは還付されていたものが、不足税額分を追徴されたのではないかと思います。

出澤信男
11月の給料については、扶養者が減った分の所得税(11月のみ)の不足分を控除されたと思われます。12月の年末調整では年間の不足分が精算されると思いますので、二重に追徴はされていないと思います。
ありがとうございます。
会社から11月か12月どちらから引かれたいか聞かれ、11月にお願いしますと答えました。
11月には4万円弱追加で引かれています。
それでも今月も還付金なしで5000円程追加で引かれていますが…どうゆうことでしょうか?

中西博明
45,000円が追徴されたということですが、先程お答えしたとおり、扶養控除額が減るために所得税が増えることになり、10月までの徴収税額では不足するために、追徴されたのだと思います。
どうしても、納得できなければ、勤務先に具体的に聞いていただくことをお勧めします。

出澤信男
相談者様の年収金額や所得控除額などの情報が分からないため断定したことは言えませんが、扶養控除がなくなったことにより課税所得金額に対する税率が上がったことも予想されます。
本投稿は、2019年12月28日 08時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。