社長による非事業資産の簿価買取に関する税務リスク
中小企業では、社用車として車を複数台所有する、絵画を所有する、等はよくある事と思います。
銀行からの借入開始等のきっかけで、それら非事業資産の買い取りが求められるケースにおいて、簿価で買い取るという事も往々にしてあるかと思いますが、その際の買い取り価格が簿価1円の場合、税務リスクは存在しますでしょうか?
例えば外車で、中古車価格200万円・簿価1円のものを、社長に簿価1円などで買い取らせるケースでは、以下のように認定される事は事例としてありえるのでしょうか?(非事業資産の整理をする1回限りで想定しています)
会社側:役員給与?
社長側:役員給与?、みなし譲渡?
税理士の回答

長谷川文男
役員と会社の取引の原則は、簿価ではなく時価です。
時価200万円のものを、簿価1円だからと、1円で譲渡すれば、差額199万9,999円は役員報酬です。
法人側の課税は事前に届出をしてあり、過大報酬に該当しなければ、損金に算入できますが、それ以外は、損金不算入です。
役員報酬ですから、個人は給与課税を受けます。

中島吉央
基本、時価での売買、例えば、中古車買取業者への売却値段とかにしとけば良いと思われます。
本投稿は、2020年01月28日 15時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。