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公共事業での土地の買収は対価補償金、では区分地上権の設定の場合は?

 公共事業での土地の買収は全て対価補償金となり5,000万円までの所得税の控除が受けられると思いますが、買収ではなく区分地上権の設定の場合はどうなるのでしょう?

税理士の回答

区分地上権設定が譲渡所得の課税対象であれば、対価補償金である可能性があります。不動産所得となる場合であれば、対価補償金となる余地はありません。

そのように場合分けして考える必要がある理由とはどのようなものなのでしょう?
不動産所得となる場合とはどのような状況ですか?

大深度地下での地上権設定でない場合は、権利金の金額が地価の1/4を超えていれば、譲渡所得とするのが実務です。

本投稿は、2016年08月18日 19時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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