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現在雇用されていて他に個人事業主として仕事がしたいです。その場合それぞれ同じ税金がかかりますか?

現在雇用されていますが、他にも個人事業主として仕事をしようと考えています。その場合の税金はそれぞれどういった金額でどういった税金がかかるのでしょうか?雇用されている会社で引かれているものは、社会保険に加入していて社会保険と所得税、厚生年金だと思います。他にも個人事業主として仕事をした場合、同じ内容のものが引かれるのですか?宜しくお願い致します。

税理士の回答

社会保険の加入条件は原則として、その会社の社員の労働時間の3/4以上です。個人事業主として仕事すると、時間的に今の会社の勤務が減少することもあるかと思います。その場合、社会保険の加入条件を満たしていれば、個人事業主としての追加の保険料はありません。

満たさなくなれば、国民健康保険と国民年金保険に変更となり、この場合、前年の所得を基礎に国民健康保険料が計算されます。国民年金保険料は定額です。

所得税については、確定申告して個人事業主の分を追加で納めることになります。住民税は1年遅れの課税のため翌年の住民税が合算して納めることになります。確定申告書に、給与の際の特別徴収される住民税を多くするか、別途、納付するか選択です。

ご回答頂きましてありがとうございました。追加でご質問させて頂きたいのですが、源泉所得税と所得税の違いはなんでしょうか。ネットで調べると雇用されている場合両方とも納めてるのかなと思ったのですが、違いますか?また個人事業主としての仕事も始めた際もそのどちらも納めるのでしょうか。もし個人事業主としての仕事が月30万弱収入があった場合、所得税は月額いくらぐらいになるのかおおよそで教えて頂けると幸いです。宜しくお願い致します。

所得税には、源泉所得税と申告所得税があります。
場合によっては、源泉所得税又は申告所得税のことを、単に所得税と表現していることもあります。
源泉徴収される所得税のことを源泉所得税といい、給与のように金額の多寡によって徴収する所得税が違う場合と一律10.21%のように一定の率の場合があります。給与は、年末調整で正しい年税額となるよう調整しますから申告が原則として不要です。
外交員報酬のように源泉徴収が行われるが、徴収側では税金の清算は行わず、確定申告する場合もあります。個人事業主の多くは、源泉徴収は行われず、確定申告で納付することになります。(申告して納付する所得税のことを申告所得税といいます。)

月30万円の収入なら、税金はいくらといわれても、必要経費や所得控除により納税額が異なり、また、給与があって、別に個人事業主でもあるといった場合、具体的に計算してみないと金額が算出できません。
所得税は、必要経費や所得控除を差し引いた金額(年額)が195万円まで5%、330万円まで10%、695万円まで20%などで復興特別所得税は、所得税の2.1%です。

個人事業主で、年間360万円の収入、必要経費が60万円、所得控除が60万円だとすると240万円が課税される金額です。
360万-60万-60万=240万

所得税は
195万×5%+(240万-195万)×10%=142,500円(所得税)
142,500×1.021=145,400円(復興特別所得税を含めた所得税)
他に10%の住民税がありますが、所得税と住民税では若干金額が異なります。

本投稿は、2020年01月30日 00時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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