山林所得の山林の意味とは?「山と林」?「山にある林」?
山林所得の山林の意味とはどのようなものなのでしょう?
辞書には「山林」の意味するものは二つありますが、税法上の「山林」の定義としては、「山と林(両方を含む)」のかそれとも「山にある林(土地は含まない)」のか、どちらなのでしょうか?
税理士の回答
税理士の及川と申します。
よろしくお願いいたします。
結論から言うと、山林所得の山林は「山にある林(土地は含まない)」をいいます。
国税庁のHP
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1480.htm
を参考にしてください。
山の土地の部分は、譲渡所得になります。
以上です。
譲渡所得と山林所得とでは、扱いがどのように異なるのでしょうか?
1.譲渡所得
土地を売った所得は譲渡所得の中でも分離課税の譲渡所得となります。
①譲渡所得の金額 土地を売った金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除
※特別控除:マイホームを売った場合の3,000万円の特別控除など各種の特例がある場合
②税額の計算
土地を売ったときの譲渡所得は、次のとおり所有期間によって長期譲渡所得と短期譲渡所得の二つに区分し、税金の計算も別々に行います。
長期譲渡所得とは譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるものをいいます。
課税長期譲渡所得金額×15%(住民税5%)
(注)平成25年から平成49年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と併せて申告・納付することになります。
短期譲渡所得とは譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下のものをいいます。
課税短期譲渡所得金額×30%(住民税9%)
(注)平成25年から平成49年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と併せて申告・納付することになります。
2.山林所得
①山林所得の金額
総収入金額-必要経費-特別控除額(最高50万円)
②税額の計算
山林所得は、他の所得と合計せず、他の所得と異なった計算方法により税額を計算し確定申告することになります。
これは、5分5乗方式といわれるもので、次のように計算します。
[課税山林所得金額×五分の一×税率]×5
税率は総合課税のものを使用します。(住民税も通常の10%(市民税6%、県民税4%))
以上です。
本投稿は、2016年08月20日 10時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。