海外在住者の投資信託での利益に関する課税
私は海外に二年以上在住しており、日本の住民票を転出しています。
現在、ルクセンブルクの会社が運営している投資信託を購入しようと考えていますが、投資の利益があった場合には日本への納税義務も出るのでしょうか?
また、海外在住者でも納税義務が発生する最低金額などあれば教えていただければ幸いです。
よろしくおねがいします。
税理士の回答
日本の非居住者の場合、日本の国内源泉所得がある場合に課税がされます。
ご質問者様は日本の非居住者に該当すると思われますが、ルクセンブルク国内での運用ということでしたら日本の国内源泉所得には該当しないため、日本への納税義務はないと思われます
酒屋様
分かりやすいご回答ありがとうございます。日本への納税義務がないということで、居住国と二重に納税の義務が発生するわけではないようで安心しました。ありがとうございます。
本投稿は、2020年02月01日 03時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。