課税事業者になる前の年に廃業することによる消費税の納税義務について
個人事業主として2019年からデリヘルを経営しています。
2019年の売上が約1500万円ありました。ですがドライバー外注費やコンパニオン外注費、広告費、家賃、通信費などの経費に約1530万円掛かり、結局マイナス30万円の赤字となり2020年3月中に廃業することに決めました。
税務署にはデリヘルの廃業届けを提出して、今度は別のデリヘル店のドライバー(個人事業主)として開業届けを提出しようと思います。
そこでご質問ですが、
2019年に1000万円以上の売上があったので、翌々年の2021年から消費税の課税事業者となるわけですが、2020年3月に廃業しておりますが、2021年はドライバー業からの消費税を納税しないといけないのでしょうか?
どうぞ宜しくお願い致します。
税理士の回答

黒木一登
黒木一登税理士事務所の黒木です。
個人事業者は事業にかかわらずその個人の課税売上高で納税義務を判定しますので、ご理解の通り2021年は消費税の納税義務者になります。
本投稿は、2020年02月15日 11時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。