居住用財産の3,000万円特別控除について
【背景】
100歳を超える叔母の自宅(土地・建物)がおり、
昨年、老人ホームに入居しました。自宅はゴミ屋敷です。
周辺住民から建物維持についてクレームがあることと、
死亡時、行方不明の相続人が複数生じることもあり、
一旦、私の会社(零細宅建業者)が購入し、建物取壊しのうえ、
売却しようと考えております。
取得価額は鑑定評価を取ることも検討しています。
土地1000万-取り壊し費用300万程度の小ぶりな物件です。
【相談】
一定の同族会社については
居住用財産の3,000万の特別控除の適用が難しいとのことですが、
こちら適用は無理でしょうか?
甥である私が経営する会社(宅建業者)は、一定の同族会社にあたるかと
頭を抱えております。
お金儲けをするつもりはなく、利益がでれば別途精算してもよいくらいです。
何かしらアドバイスいただけましたら、嬉しく思います。
税理士の回答

安島秀樹
あなたとおばさんが生計が一緒でなければ特に問題ないようです。
ありがとうございました!国税庁の平成26年のQAに参考となる記載がありまいた。
本投稿は、2020年02月20日 19時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。