合同会社への現物出資での不動産の増資について
この度自宅(本社所在地)の建物を同族会社である合同会社へ現物出資することとしました
要件は司法書士にお願いしているので満たしているとのことで滞りなく進んでいます。
ところで、この場合自宅建物の譲渡所得が発生すると聞いています。しかも取得した出資金の時価で
譲渡したとの申告をしなければならないと聞いています。
取得した出資金の時価とはどのように算定するのでしょうか?
税理士の回答
法人に対して現物出資したときの譲渡所得の収入金額は、現物出資した資産の対価として取得したその法人の株式(出資金)の時価によって計算することになります。
この場合の株式等の時価は、その株式等の発行法人の1株当たりの純資産価額等を参酌して計算した価額とされています。詳しくは所得税法基本通達59-6をご参照ください。
なお、ご相談のケースでは建物のみを現物出資するとのことですので、現物出資後は、「土地:個人所有」「建物:法人所有」となり、借地権の問題が発生すると思われます。このような場合には法人に対する権利金の認定課税の問題が生じますので、その対応策にもご留意頂く必要があるかと思います。
以上、ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2016年09月14日 15時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。