立ち退き料に対しての税金について
借りていた店で商売をしていたのですが、その場所を今後工事する為に撤去したいとの事で立ち退き料を1700万程頂き立ち退きました。
立ち退き料は譲渡所得になると思うのですが、この場合どのくらい税金を持っていかれてしまうのでしょうか?
うちの場合自営業で収入がそこにしか無かったために持っていかれてしまう額によっては生活できるか不安です。
どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答

中西博明
店舗を借りている個人が、その店舗を明渡して立退料を受け取った場合にはその中身から次の三つの所得区分になります。
1 資産の消滅の対価補償としての性格のもの(借地権、借家権消滅の対価)
家屋の明渡しによって消滅する権利の対価の額に相当する金額
→ 譲渡所得の収入金額となります。
2 収入金額又は必要経費の補填としての性格のもの
立ち退きに伴って、その家屋で行っていた事業の休業等による収入金額又は必要経費を補填する金額
→ 事業所得等の収入金額となります。
3 その他の性格のもの
上記1及び2に該当する部分を除いた金額
→ 一時所得の収入金額となります。
それぞれ所得金額の計算方法が異なりますので、どのような性格の対価として受け取ったものでしょうか。
税金は3のケースが少なくなります。
お返事ありがとうございます。
おそらく譲渡所得になると思います。
もう今後事業はできないですが、借家権消滅の対価だと思うので…
例えば1の譲渡所得だった場合どの程度税金は持っていかれてしまうのでしょうか…

中西博明
50万円の特別控除を引いて1/2が譲渡所得になりますので、譲渡費用がない場合は、825万円✖️23%−636,000円=1,261,500円(別途復興特別所得税が2.1%の26,500円かかります。)
また、住民税は10%ですから、825,000円になります。
ご丁寧に本当にありがとうございます。
今の店の確定申告などをやって下さってる税理士が半分くらい持っていかれるのでは、なんて言うのでびっくりしてしまいこちらに相談したのですが少し安心しました。
計算等もして頂きありがとうございました。
何度もごめんなさい。
立ち退き料に関する税金は1261500円で別途住民税で825000かかるという認識で大丈夫でしょうか…?
知識がなさすぎて申し訳ございません。

中西博明
総合課税の長期譲渡所得で計算するとそうなります。
本投稿は、2020年02月25日 22時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。