[所得税]家賃の設定 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 所得税
  4. 家賃の設定

家賃の設定

私は年金生活者です。毎年確定申告をしています。妻も去年から年金のみを収入としております。妻は私の控除対象配偶者です。
妻が相続でマンションを取得しました。息子に賃貸借契約を結んで、住まわせようと思っています。
家賃をいくらにすれば良いのか悩んでいます。妻が私の控除対象配偶者の範囲で家賃を決める場合、どんな計算式になるのか、注意点もあればお教えください。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

「家賃収入-必要経費」が不動産所得となり、年金による所得と合わせて年間の合計所得金額が48万円以下でしたら控除対象配偶者となることができます。
必要経費としてはマンションの固定資産税、管理費、減価償却費などが対象となります

本投稿は、2020年03月10日 19時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

所得税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

所得税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,280
直近30日 相談数
698
直近30日 税理士回答数
1,286