家賃の設定
私は年金生活者です。毎年確定申告をしています。妻も去年から年金のみを収入としております。妻は私の控除対象配偶者です。
妻が相続でマンションを取得しました。息子に賃貸借契約を結んで、住まわせようと思っています。
家賃をいくらにすれば良いのか悩んでいます。妻が私の控除対象配偶者の範囲で家賃を決める場合、どんな計算式になるのか、注意点もあればお教えください。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
「家賃収入-必要経費」が不動産所得となり、年金による所得と合わせて年間の合計所得金額が48万円以下でしたら控除対象配偶者となることができます。
必要経費としてはマンションの固定資産税、管理費、減価償却費などが対象となります
本投稿は、2020年03月10日 19時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。