家庭内労働者の必要経費について
現在、ガスメーターの検針員をしています。その他に日雇い派遣(計作業)として2ヶ所から給与収入があります。家庭内労働者の必要経費を利用したいのですが給与収入が65万をオーバーしてしまいます。この場合、他に利用出来る制度などございましたら教えていただけないでしょうか?
税理士の回答

長谷川文男
家内労働者等の必要経費の特例は、給与所得控除と事業所得又は雑所得の必要経費の合計が65万円を下回る場合に、収入を限度に合計を65万円にする制度だから、給与収入だけで65万円あれば、特例は受けられません。
計算用紙で計算しても、追加の経費は0円となります。
ありがとうございます。参考にさせて頂きます。
本投稿は、2020年03月15日 06時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。