一時帰国中の収入(アルバイト)にかかる税金について
旦那の扶養でタイに住んでおり、11月の末から一時帰国しています。(タイに行く際に海外転出届を出しており、日本の住民票は抜いてあります。)コロナの影響で5月まで帰国が伸びたため、アルバイト(飲食業)をしようと思います。そこで質問なのですが、税金はどのようにして納めるかを教えて下さい。租税条約が結ばれているかと思いますが、タイの旦那の会社で私の収入と合わせて申告し、納税したら良いのか、日本で納税したら良いのかどちらでしょうか。また年収103万以下でも申告したり納める必要はあるのでしょうか。
・住民票は抜いてあり、タイに住んでいる
・11月末から一時帰国しており、5月半ばまで滞在予定
・タイでの収入はなし(専業主婦)
・年収は103万は超えない予定
色々と調べたのですが分かりませんでした。
ご回答よろしくお願い致します。
税理士の回答

中西博明
あなたは非居住者ですので、国内源泉所得(日本で稼得した所得)に対してのみ課税されます。
日本に恒久的施設があって、そこに滞在中だと思いますので、原則として、確定申告が必要になります。
なお、国内源泉所得の収入金額にもよりますが、非居住者に給与を支払う場合には源泉徴収されることになると思いますので、確定申告によって税金の精算をしていただくことになります。
丁寧なご回答ありがとうございます。
確定申告の方は日本で、私個人が行うということでしょうか?教えて頂けるとありがたいです。

中西博明
現在は日本に滞在されているということですと、ご自分でしていただくことになります。
本投稿は、2020年03月24日 01時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。