税理士ドットコム - [所得税]離婚により発生する税金等について - 結婚後にお二人で形成された財産を離婚を原因とし...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 所得税
  4. 離婚により発生する税金等について

離婚により発生する税金等について

この度、妻と離婚祖することになりました。

財産については、これまで子供たちの大学の費用として2000万円貯めていたものと、自分の預貯金150万を妻に渡し、その他に養育費として月10万円(2人分)を大学卒業まで支払うこととしました。

自分はローンを完成した家屋(評価額 820万円)のうち、妻の持ち分(4分の1)を譲り受けることとしました。なお、土地は父名義となっています。

これから所有権移転登記を行っていくわけですが、登録免許税、不動産取得税が発生するのは分かったいるのですが、その他に国税として、譲渡税や贈与税などは発生するのでしょうか?

税理士の回答

結婚後にお二人で形成された財産を離婚を原因として分与する場合には、それが財産分与として相当な額であれば、原則として贈与税は課されません。
また、不動産を財産分与する場合には、分与した人(ご相談のケースですと奥様)に譲渡所得の問題が生じますが、家屋の場合には値上り益は通常発生しませんので、ご相談のケースであれば納税額が発生するまでは至らないと思います。
宜しくお願いします。

とっても分かりやすく教えていただきありがとうございました。
早速、所有権移転登記を進めます!

本投稿は、2016年10月05日 15時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

所得税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

所得税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,149
直近30日 相談数
666
直近30日 税理士回答数
1,238