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一時所得について

一時所得についてですが、収入−支出-500,000円÷2の合計が、500,000円に満たなければ納税する必要がないという解釈で合ってますか?

税理士の回答

一時所得の金額は、まず総収入金額からその収入を得るために支出した金額を引きいて計算されます。計算した結果、黒字であれば50万円(黒字を限度)の特別控除と引きます。この段階で0円なら課税対象となる一時所得は0円です。0円以上ならその金額に2分の1を乗じた金額が課税対象の金額となります。

他に所得がなければ、以下の一時所得金額が48万円以下(令和2年から)であれば、所得税は非課税になります。確定申告は不要になります。
収入金額-経費-特別控除額50万円=一時所得
一時所得x1/2=一時所得金額

回答ありがとうございます。
一時所得金額が48万円以下(令和2年から)とありますが、今回納税するのは令和元年の分なので、次回からの確定申告か、今回からなのかどちらでしょうか?

今回の確定申告(2019年)であれば、38万円以下になります。48万円以下は次回(2020年)からになります。

本投稿は、2020年04月05日 17時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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