非居住者時期の所得を日本へ送金することについて
私は日本に来たばかりの外国人で、これから数年間日本に滞在する予定です。
居住者になった後、非居住者時期の国外源泉所得を日本へ送金する場合、日本で所得税を申告必要がありますか?
例えば、
3月末に母国のA会社を辞め、4月初に日本に入国してB会社に就職するとします。
送金するものは以下の通りです。
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①3月分の給与と貯金
②1月~3月分のボーナス(A会社の規定により、6月に支払います)
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そして、7月に上記の所得を母国の口座から日本の口座に送金するとします。(両方とも自分名義の口座)
非居住者時期の国外源泉所得は日本で課税されないようですが、気になるところがあります。
・上記①は居住者時期に送金されますが、課税対象になりますか?
・上記②は居住者時期に支払われ送金されますが、課税対象になりますか?
ご回答をよろしくお願いします。
税理士の回答

安島秀樹
すべて課税されません。心配ないです。
ご回答ありがとうございます。
一番心配するのは上記②の所得が居住者時期の国外所得とみなされてしまうことです。
名目上は非居住者時期(1月~3月)の所得ですが、居住者になった後に支払われるんです。
つまり、非居住者時期の所得に該当するかどうかの判断基準は支払われる時点や送金される時点ではないということですか?
度々申し訳ございませんが、ご回答をよろしくお願いいたします。

安島秀樹
心配はないです。所得を稼いだときに外国にいれば非居住者の所得です。支払時期は関係ないと思います。
ご丁寧にご回答ありがとうございます。助かりました。
本投稿は、2020年04月12日 22時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。