純金積立の売却
純金積立の売却を考えています。
積立は5年以上前からしており、売却益は175万位になりそうです。
私は会社員で、専業主婦の配偶者と学生の子供が3人おります。
売却した場合、所得税と住民税は大体どのくらいアップしますか?
税理士の回答
会社員(給与所得者)ということですので、総合課税の長期譲渡所得になると思います。
純金積立の売却により増加する課税所得は(売却益-50万円)×1/2で、給与所得と合算して税額を算出しますので、ご記載の文面だけではどの位所得税が増えるかわかりません。
住民税は上記の算式により算出した金額×10%が増加する目安です。
ご回答、ありがとうございました。
昨年度の年収は約700万、源泉徴収税額は約11万です。この情報で所得税がどの位増えるかわかりますでしょうか?
また、取引金額が200万を超えた場合は、マイナンバー情報を提出することにより、確定申告は不要なのでしょうか?
最後に、過去の回答に
所得税法120条において、課税譲渡所得金額から基礎控除額の38万円を引いた金額が0になる場合は確定申告は必要ないとされています。ご相談者様の場合は、特別控除額50万円を引いた課税譲渡所得金額が基礎控除額38万円以下になると思いますので確定申告は必要ないと思います。
と基礎控除38万との記載がありましたが、これは会社員の年末調整時の基礎控除のことでしょうか?
>昨年度の年収は約700万円・・・
各種所得控除の金額が不明なためご質問者様の所得税率がわかりませんので、申し訳ありませんが算定はできません。
>また、取引金額が200万を・・・
そのような確定申告不要制度はないと思います。
>最後に、過去の回答に
基礎控除は全ての納税者に適用される所得控除で、令和2年からは48万円です。
1か所からの給与所得のみの場合は、年末調整時に基礎控除が適用されますが、ご質問のように給与所得以外の所得が生じた場合、確定申告により全ての所得を合算してから基礎控除を引きますので、純金積立の売却益が50万円以上となれば確定申告は必要です。
回答、ありがとうございました。
2016年1月以降、個人番号(マイナンバー)制度導入に伴う所得税法等の改正により、お客様への支払金額が200万円を超えた場合、事業者が税務署に提出する支払調書に、お客様の「個人番号(マイナンバー)」を記載することが義務付けられました。
とあるのは、これを以て確定申告不要ということではないのですね?
本当に最後に2つ再質問です。
金の売却益と投資信託の売却損は、合算(相殺?)できないのでしょうか?
また、取引価格が200万以下(マイナンバー提出不要)で50万以上の売却益があった場合、確定申告しなければいけないという事を税務署はどのようにして知ることができるのでしょうか?
ご質問者様へ200万円以上の支払いをしました、という調書を税務署に提出するということです。つまり、税務署は申告対象であることを把握することになりますので、逆に無申告だとお尋ねが来る可能性があります。
投資信託は分離課税で、同じグループ(上場株式等)の譲渡益としか損益通算はできませんので、できません。
2つ目のご質問は上記の通り、純金積立の会社から税務署に調書が提出されるので把握できるということです。
訂正します。
取引金額と売却益は違いますが、200万円以下の取引金額で50万円以上の売却益はであれば支払調書は提出されないので分からないと思います。
本投稿は、2020年06月02日 13時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。