離婚で建物が妻名義になりますが、贈与税の心配は?
私達夫婦は娘家族と2世帯住宅に住んでいます。
土地は私の所有で、2003年12月に35年ローンで
2000万円借入、3000万円の建物を建てました。
1000万円は娘の亭主の親から出してもらいました。
建物の名義(持分)は娘が1/7・亭主が6/7です。
現在借入残金が1300万円ほどあります。
・・・。
このたび娘夫婦が離婚する事となり、
亭主の持分6/7を娘の名義にする事を承諾しました。
引き続きローンは娘が返済して行きますが、
銀行には承諾を取りました。
今まで地代は受け取っていません。
もちろん建物建築当初、権利金等の授受もありません。
税務署へも何らの手続きもしていません(無償返還等)。
今後は私達夫婦と娘とその子供2人で
その建物を自宅として使用します。
このやり取りで、贈与税の心配は無いでしょうか?
また贈与税が掛からないようにするには
そのような手続きが必要でしょうか?
因みにまだ離婚の手続きはしていません。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
離婚に伴う財産分与として財産の所有権の移転が行われる場合、それが著しく高額なものでない限り贈与税は非課税とされています。ご相談の内容からは建物の名義変更は非課税の範囲内かと思われます。
下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4414.htm
従って、正式に離婚手続きを経た後で名義を変えて頂ければ、贈与税の課税は回避できると考えます。
宜しくお願いします。
本投稿は、2016年11月01日 14時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。