各種控除が受けられるかどうかについて
期限後に申告する場合や更正又は決定を受けてしまう場合、追加納付の税金は以下の通りに計算されると思いますが、
①納付すべきの税金 + ②延滞税など - ③納付済みの税金
上記の【①納付すべきの税金】を計算する時、給与所得控除、基礎控除、社会保険控除、配偶者控除などは適用されますか?ペナルティとして一部の控除が受けられなくなることはありますか?
ご回答をお願いいたします。
税理士の回答

長谷川文男
給与所得控除、基礎控除、社会保険控除、配偶者控除などは適用されますか?ペナルティとして一部の控除が受けられなくなることはありますか?
ここに掲げられている控除は、期限内でも、期限後でも同じです。
期限後申告で気をつけなければならないのは、2年連続期限後申告は青色申告を原則として、取り消されることです。取り消された結果、青色申告ではなくなり、10万円の控除など青色申告の特典すべてが適用できなくなることです。1期だけなら、青色申告の取消しは行われないと思われますが、65万円又は55万円の青色申告特別控除は期限内申告が条件ですので、期限後の場合は10万円の控除となります。
分かりました。ありがとうございました。
本投稿は、2020年06月05日 08時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。