建物更生共済 一時所得
お世話になります。
契約書:a(保険料負担者)
所有者:b
受取人:b
上記の場合に、満期が到来した時、bの一時所得になるそうですが、その時、一時所得の計算上、aが負担した掛金がbの一時所得の控除対象になるのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
負担者と受取人が違うので・・・一時所得ではなく、贈与税です。
宜しくお願い致します。

天野健一
こんにちは、ご相談承ります。
相談者さんの想定どおり、この満期金はbの一時所得となり、aが負担した掛金がbのこの一時所得の控除対象となります。
ただし、この契約となった建物が事業用のもので、契約期間中に支払った掛金をその事業の所得の計算上、a又はbが経費として計上した金額がある場合は、その金額は、一時所得から控除される金額から除外されます。
なお、これは建物共済契約で契約者(負担者)と受取人が異なる場合の対応であって、生命保険契約等では一時所得ではなく贈与税等がかかる場合がありますのでご注意下さい。
※参考資料 国税庁所得税課 電話等照会H12.1.31
本投稿は、2020年06月22日 11時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。