テレワークで使う私物のヘッドセットの購入に会社が補助金を出すと、所得税の課税対象になりますか?
Web会議の際に使用するヘッドセットやマイク付きイヤフォンを私物と
して購入した場合、会社から補助金を出そうと考えていますが、給与所
得として課税対象になるでしょうか?
Web会議での発言者の音質を良くし、コミュニケーションの質の向上を
図ることでテレワークの環境を改善したいと考えております。
そのために、Web会議では、PCやスマホに内蔵のマイクやスピーカー
を使うのではなく、ヘッドセットやマイク付きイヤフォンを社員の間
に普及させたいと考えております。
ただ、他人が使ったヘッドセットやマイク付きイヤフォンの使いまわし
に抵抗を感じる社員もおります。会社の費用で人数分を調達して、配布
することも考えましたが、人によってサイズや使用感の好みが異なりま
す。
そこで、私物として個人でヘッドセットやマイク付きイヤフォンを購入
してもらい、実際にかかった金額を上限に、一定額(例えば2千円)の
補助金を支給することで、調達を進められないかと考えました。
この場合、支給する補助金は、給与所得として所得税の対象になるので
しょうか。給与や手当とは別の形で(税金のことは考えずに)補助金を
支払って終わりできれば、経理の事務は助かると思っております。
回答に当たっては、可能であれば、根拠も教えて頂ければと思います。
よろしくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
そこで、私物として個人でヘッドセットやマイク付きイヤフォンを購入
してもらい、実際にかかった金額を上限に、一定額(例えば2千円)の
補助金を支給することで、調達を進められないかと考えました。
この場合、支給する補助金は、給与所得として所得税の対象になるので
しょうか。給与や手当とは別の形で(税金のことは考えずに)補助金を
支払って終わりできれば、経理の事務は助かると思っております。
根拠というより、会社のテレワークのためです。
給与にしたくなければ、社員から、レシートをもらい・・・一部負担金とすればよいです。
事務消耗品費2,000円現金2,000円で
そこに、レシートと、それに至った経緯の書類を添付するだけでよいです。
宜しくお願い致します。
ありがとうございました!
お陰様ですっかりしました。
テレワーク、推進していきます!
本投稿は、2020年06月23日 16時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。