マイホーム特例について 名義
マイホーム特例について質問です。
私は、父名義のマンションに30年住んでいましたが、昨年父が亡くなったため、相続しました。私がこのマンションを相続後1年で売却する場合、マイホーム特例は適用できるのでしょうか?
税理士の回答

鎌田浩司
3,000万円の特別控除という前提で回答します。
相続後1年で売却することは問題ありません。
所有者として居住しており、しかも、居住期間は30年のため。
注意点(ポイント)は、
1 申告すること
2 買主が他人であること
3 住まい専用であること(按分するかどうか)
4 住んでいるマンションの売却、又は、住まなくなってから3年目の年末までの売却であること
5 3年に1度であること
本投稿は、2020年06月24日 20時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。