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税理士の所得税を事業主が支払うことについて

今年から個人事業主になり税理士にお願いをしております。
先日、担当税理士から「税理士の報酬から天引きした所得税を事業主が代わって国に納付するために必要」とのことで、領収済通知書というものが送られてきました。
これは毎月税理士に支払っているものとは別に税理士の所得税は契約している事業主が支払うことになる、ということなのでしょうか?
詳しい説明もなく納付書が送られてきたので意味がよく分かりません。
担当税理士に聞づらいので教えて頂けますでしょうか?

税理士の回答

 回答いたします
 税理士報酬の所得税とは「源泉所得税」となります。
 給与なども所得税を源泉徴収(天引き)して納めるのと同じものです。
 給与以外にも税理士報酬や原稿料などは「報酬料金等」として、その報酬を支払う者は源泉徴収して所得税(源泉所得税)を納める義務があります。これを「源泉徴収義務」といいます。

 納める納付書が「領収済通知書」となります。

 ただし、個人事業者の方は、給与(専従者給与含む)の支払いがない場合、この源泉徴収義務はありません。
 その場合は、所得税を天引きせずに、そのままの金額を支払うことになります。

 一言抜けていました。
 既に天引き前の金額を税理士先生に支払っていたようでしたら、先生に連絡して、税額分を先生からいただくか、次の支払い時にその分も差し引いて支払うなどの方法があると思います。

 因みに、納付期限は、支払った翌月10日になりますので、とりあえずは「立替」て納付することになるかと思います。

 税理士報酬の源泉所得税の納付期限は給与と同じとなり、御社が「納期の特例」を申請している場合は、1月~6月までに支払った報酬は7月10日、7月~12月までに支払った報酬は1月20日になります。

 他の報酬料金等は、支払った翌月10日です。
 

本投稿は、2020年06月27日 20時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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