国外から日本への送金について
現在、日本非居住者で国外に会社を登記し在住しています。
国外で貯蓄した預金を国外の法人口座から日本の個人口座に送金した場合、それは日本で法人税、所得税、その他の課税対象にはならないでしょうか?
税理士の回答

行方康洋
国外から国内の口座に送金した場合、直ちに課税されるというものではありません。取引に係る送金の場合は、課税対象になる可能性がありますが、これまでの貯えを口座間移動しただけでは、課税対象にはなりません。
早速のご返信ありがとうございます。
繰り返しなりますが、その送金元口座が法人口座であったとしても、取引による送金ではなく貯えの送金であれば課税対象にはならないという事でよろしいでしょうか?また日本の受取口座名義人が入金時点もしくは入金のあった年に日本国内居住者か非居住者であるかというのは課税、非課税に関係しますでしょうか?

行方康洋
基本的には貯えの送金の場合は課税対象ではないですが、国外の法人口座から国内の個人口座への送金は、貯えという説明がつきにくいと思います。法人への貸付金や未払金の送金であるとの説明が必要かもしれません。
税務署からの問い合わせがあった際には、取引に係るものではないという説明のできる資料を用意しておいたほうがよろしいかと思います。
送金が課税対象でない場合は、国内居住者であっても非居住者であっても課税対象ではないと考えてよろしいかと思います。
ご返信ありがとうございます。
国外の法人口座から国内の個人口座への送金は、貯えという説明がつきにくい
⇒ 仰る通りだと思います。
取引に係るものではないという説明のできる資料
⇒ 例えばどのような資料が必要となりますでしょうか?
法人への貸付金や未払金の送金であるとの説明が必要
⇒ 例えばどのような説明の準備が必要でしょうか?借用書等?また貸付金や未払金の送金扱いにする場合、やはりそれは ”取引に係る送金”の扱いになってくるのではないでしょうか?

行方康洋
私の説明が不十分でした。取引とは個人事業者の事業としての取引を意味します。
法人からの送金で、貸付金の返済の場合は借用書、未払金の場合は法人の申告書等で相談者様からの未払いがあることを示す資料などをご用意されればよろしいかと思います。
ご返信ありがとうございます。
「送金元口座 国外法人口座(個人事業主)」から「受取口座 日本個人口座」への送金では業務上は貸付金や未払い金等の取引の予定はありません。
尚、国外法人口座の会社オーナー名と日本個人口座 の名義名は同じ人物となります。
改めて、「国外法人口座」から「日本個人口座」に貯えを送金した場合は日本では課税対象にはならないという理解でよろしいでしょうか?
もしくは貯えの送金であったとしても勘定としては貸付金もしくは未払い金として計上すべく、仮に貸付金とする場合は、日本個人口座名義から法人当てへの借用書を準備しておけばいいという事でしょうか?その場合、貸付金扱いにして事によっても日本では課税対象にならないという理解でよろしいでしょうか?
度々申し訳ありませんが、ご返信お待ちしております。

行方康洋
「国外法人口座」から「日本個人口座」に貯えを送金した場合は日本では課税対象にはならないという理解でよろしいでしょうか?
→相談者様の海外の預金を法人の口座を通じて国内に送金している場合は、通常は課税対象とはなりません。ただ、海外法人口座から国内個人口座への送金はいろいろなパターンがあり、課税対象とされる場合も一部のケースによってはあります。例えば、法人からの配当や貸付金の利子相当分、株式を発行法人に売却した場合などです。この場合も国外で課税されるか国内で課税されるかについて、詳細に事実確認をしなければいけません。また、送金の原資や国内外の課税所得によって、日本居住者である場合と非居住者による場合によって、若干変わることがあります。
例えでは、ご質問にお答えしにくい部分があり、分かりにくい説明になり申し訳ありません。
ご返信ありがとうございます。
"この相談に近い税務相談”をみながら当方の相談内容が少し抽象的だったと思い、詳細をもう少し具体的に述べた上で再度ご回答いただければ幸いです。
当方2019年9月から日本は非居住者です。
2019年11月に国外で会社を設立(仮名K社)。オーナーは当方 。
2019年度は売上無し。
2020年以降、K社で貯えた下記の利益合計18,000万円を2024年にK社の国外法人口座から日本の当方名義の個人口座に送金した場合、当方は日本で課税対象になりますでしょうか?送金時の2024年にはK社の登記は国外に継続のまま、当方は日本非居住者のままで送金を行う予定です。
K社の国外法人口座と 日本の当方名義の個人口座 の間に取引履歴は現在も今後もありません。
2020年 3,000万円
2021年 4,000万円
2022年 5,000万円
2023年 6,000万円
度々お手数をおかけしますがご返信お待ちしております。

行方康洋
日本非居住者であり(日本に住所や事業所がない)、日本国内の相談者様の名義の口座に送金した場合は、日本で課税関係は生じないと考えます。
疑問点としては、なぜ国外の法人口座から日本の個人口座に多額の送金がなされるのか。生活費として本人口座から本人口座へ、数十万円から百数十万円を送金するケースはあるかと思いますが、ご相談の内容では金額が多く不自然さはあると思います。また、数年間でそれだけの利益が出せるのかという疑問も生じると思います。
通常は課税されないと考えているところ、国税側が租税回避(例えば、相談者様は日本の居住者である、日本に事業所がある、K社は日本の同族法人との取引から生じた多額の利益があるなど)と認定することもありますので、本件取引を実行される際には、商流や出資を含めた事実関係を現地又は日本の税理士に詳細に説明される方がよろしいかと思います。

行方康洋
補足させてください。
通常法人の利益を株主に支払う場合は、配当として支払うことになります。本件K社利益の配当分を日本に送金する場合は、K社の所在地国での配当課税は発生する可能性はあると思います。K社の所在地国で課税されたものを日本に送金する場合は、相談者様が日本居住者でないのであれば、日本での課税は発生しないと考えます。
ご回答ありがとうございます。
数年間でそれだけの利益が出せるのかという疑問も生じる
⇒ 疑問の指摘があったとしても決算書等で証明すれば問題ないでしょうか?
国税側が租税回避(例えば、相談者様は日本の居住者である、日本に事業所がある、K社は日本の同族法人との取引から生じた多額の利益があるなど)と認定することもあります
⇒ 日本非居住者であり、日本に事業所は無し、等の非居住者の条件を満たし同族法人も日本になければ、この点も問題ないと考えていいでしょうか?
通常法人の利益を株主に支払う場合は、配当として支払うことになります。本件K社利益の配当分を日本に送金する場合は、K社の所在地国での配当課税は発生する可能性はあると思います。K社の所在地国で課税されたものを日本に送金する場合は、相談者様が日本居住者でないのであれば、日本での課税は発生しないと考えます。
⇒ K社所在国では配当課税はありません。加えて当方が日本非居住者であればこの点も課税対象にはならないと考えていいでしょうか?
度々申し訳ありませんが、ご回答いただければ幸いです。

行方康洋
①K社での利益は、他国での経営によるものですので、実態と財務諸表で説明できれば問題ないと思います。
②日本非居住者であり、日本に事業所は無し、等の非居住者の条件を満たし同族法人も日本になければ、恣意的な利益移転は考えられませんので、問題にならないと思います。
③K社所在国では配当課税はありません。加えて当方が日本非居住者であればこの点も課税対象にはならないと考えていいでしょうか?→お考えのとおりで問題ないかと思います。
配当課税がない国の居住者の場合、配当には課税されないということですので、K社からK社所在地国の相談者様名義の口座に配当として振り込まれ、その個人口座から日本の個人口座に送金されれば、単純に海外の預金を日本に送金しただけとなり、イレギュラーな送金にはならないと思います。ご参考にしてください。
ご回答ありがとうございます。
当方の相談内容は K社国外法人口座から日本当方名義個人口座への送金についての質問だったのですが、過去に頂戴したご回答は全てその前提でのご回答と捉えて問題ないでしょうか?
上記ご回答の中に「K社からK社所在地国の相談者様名義の口座に配当として振り込まれ、その個人口座から日本の個人口座に送金」と当方想定外のシナリオがあったので少し不安になりました。
何卒宜しくお願い致します。

行方康洋
当方の相談内容は K社国外法人口座から日本当方名義個人口座への送金についての質問だったのですが、過去に頂戴したご回答は全てその前提でのご回答と捉えて問題ないでしょうか?
→大丈夫です。
本投稿は、2020年06月29日 12時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。