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租税条約に関する届出書の提出について

現在カナダ在住の非居住者で、
カナダでは仕事をしておらず、
フリーランスで、日本拠点の企業とお仕事をしており、
日本国内での収入があります。

この場合、所得税のみが日本で掛かってしまうのは調べて分かったのですが、
「租税条約に関する届出書」という書類を提出することで
所得税が掛からないようです。

確認したいことが2点あります。

①カナダの法律では、国外で発生した収入も税金課税対象です。
現在だと、日本国内で発生した収入について、日本とカナダ両国で税金納める必要がありますが、
「租税条約に関する届出書」を提出することにより、
日本の所得税が非課税になり、カナダのみへ税金納めるのみになりますか?

②「租税条約に関する届出書」の書類は振込前に、給与を振り込む会社が記入して、
役所に送付する必要があるようです。
これは毎回の支払い時に記載してもらう必要があるのか、
内容に変更なければ最初の一回のみでいいのでしょうか?

以上、よろしくお願い致します。

税理士の回答

回答します。
① 日本とカナダとの間には、ご存じのとおり「租税条約(所得に対する租税に関する二重課税の会費・・・日本国政府とカナダ国政府との間の条約)」を締結しております。
 貴方の日本での収入(日本国内源泉)の種類によって、課税の方法や精算方法が異なります。
 また、その「国内源泉所得」の種類によって「租税条約の届出書」の種類も異なります。
 
② 会社との契約が継続的なものであれば、原則的には「租税条約の届出書」は1回提出すればよく、その後変更があった時には「届出書」の前に「変更」と記入して「租税条約の変更届出書」として、以前の「租税条約の届出書の控えの写し」とともに提出することになります。

 お尋ねの国内源泉所得の種類は「給与」なのでしょうか。
 
 給与の場合、その報酬が役員報酬以外の場合は勤務地が日本においてのみ課税の対象となります。
 なお、カナダとの租税条約上は、
 ①短期滞在者免税、②教育の免税、③学生・事業修習生④自由職業者
 ⑤芸能人(文化交流)等について軽減や免除がありますが、「③」の学生免税は「国外からの送金に限る」など制約があります。
 詳細は「支払者の所轄税務署」に「支払者(会社)」から確認されることをおすすめお勧めします。
 なお、日本の会社から受ける役員報酬に関しては、軽減も免税もありません。

 また、日本で20.42%の源泉所得税を徴収・納税となった所得については「二重課税防止」の観点により、支払者を通じて「源泉徴収された所得税の納税証明願い」を2部提出し、1部に税務署長の印を押印された「納税証明書」をもって、カナダへの申告時に「外国税額控除」を受けることになります。
 なお、カナダの税制については承知しておりませんので、カナダの課税当局にご確認ください。

 それ以外の国内源泉所得の場合は、条約の条項に照らし合わす必要があります。
 例えば、著作権の使用料の場合は「租税条約の届出書」を使用料の支払者を通じて提出した場合、税率が20.42%から10%に軽減されます。
 また、二重課税防止に係る手続きは同じとなります。

国税庁HPから参考となる箇所をお知らせいたします。
「源泉所得税のあらまし(非居住者又は外国法人に支払う所得の源泉徴収事務)」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2019/pdf/12.pdf
タックスアンサー「No2888 租税条約の届出書の提出」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2888.htm
「手続き 源泉徴収に係る所得税の納税証明願」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_31.htm

外務省HP掲載の「カナダとの租税条約」になります
日・カナダ租税条約
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/A-S40-093.pdf
日・カナダ租税条約 改正(議定書)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/A-H12-295.pdf

ご回答ありがとうございます!

そもそも、私の行っている業務委託が、
非居住者の所得税納税対象範囲なのかが、
わかっていない状態であります。

やっている作業が、
Webデザイナーから頂いた
デザインを、
Web上に再現する仕事で、
デザインをhtmlファイルに起こす仕事です。
(コーディング)

この場合、国内源泉所得の範囲に該当するのでしょうか?

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2878.htm

 webデザインをweb上にupすることが、「作業」であるとして日本での勤務がない若しくはあったとしても「自由職業者」の範疇に含まれるのであれが国内源泉所得には該当しません。
 しかし、デザインのupが「著作権」の使用料に該当する場合は、国内源泉所得に該当します。
 この辺りの判断は複雑であり、一般的な話として回答することが難しく、中途半端な回答となり申し訳ございません。責任を負いかねる内容となります。

 事実関係の確認が必要になります。
 契約書を取り交わされていると思いますので、源泉徴収義務者となる会社様から、所轄の税務署に確認された方が確実と思われます。
 ※質問できるのは「源泉徴収義務者」となっています。

ご丁寧にありがとうございます。

著作権の譲渡に該当するかが鍵なのですね。

本当にありがとうございます!

ベストアンサーをありがとうございます。
 「国内源泉所得」として正確には「著作権の譲渡及び使用料」となります。
 貴方の収入(所得)がこの他の「国内源泉所得」に該当するか否かは、よくわかりませんので、報酬の支払先の方とよく打ち合わせをされた方が良いと思います。
 源泉徴収が必要な所得の場合、源泉徴収をしていなかった場合、本税は貴方から板だたとしてもペナルティー(加算税・延滞税)は源泉徴収義務者である報酬の支払者(日本の企業)となりますので、よろしくお願いいたします。
 

本投稿は、2020年06月30日 06時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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