リフォーム費用としてキャッシュバックされた現金は所得税の課税対象になりますか?
先日中古マンションをマイホームとして購入しました。その契約上、リフォームを前提とした現金400万円を不動産業者からキャッシュバックされました。
このキャッシュバック費用は所得に含まれるのでしょうか?
また、確定申告する際の注意点などあれば教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
本投稿は、2020年06月30日 14時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。