金券の所得税対象額
会社が従業員に金券(商品券等)を現物給与として支給する場合の源泉所得税課税額につきまして質問です。
1割増し金券の場合、例えば金券購入価格が5千円だが実際5千5百円分のものが買える金券のような場合、源泉の所得価格は額面金額の5千5百円とすべきでしょうか、又は、金券購入実支払金額の5千円とすべきでしょうか。
税理士の回答
金券を現物給与とした場合の規定はないのですが、食事の支給が現物給与として課税される事例の場合でしたら、その食事の原価相当額が給与とされます。
これと同様の考え方をすれば金券の場合は金券購入価格を源泉徴収の対象とされてよろしいかと思います
分かりやすい回答をいただき有難うございます。
本投稿は、2020年07月02日 11時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。