税理士ドットコム - [所得税]海外転勤中の不動産所得などの納税手続について - 納税に関しては、暦年で所得を計算し、翌年の2月...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 所得税
  4. 海外転勤中の不動産所得などの納税手続について

海外転勤中の不動産所得などの納税手続について

お世話になります。
8月から社費でアメリカに2年間留学させていただくことになりました。
年末調整は渡米のタイミングで手続きをし、保険料等の控除は帰国後に2年間分まとめて行うつもりです。

一方で、マンションの一室を保有しており、毎年不動産所得が発生しているのですが、こちらの納税方法についてご相談があります。

国税庁のHP https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1926.htm
を見ると、納税管理人を届け出て代理に納税してもらうやり方が記載されているのですが、納税管理人を立てないやり方(例えば2年後まとめて申告)があれば教えていただけると幸いです。

税理士の回答

納税に関しては、暦年で所得を計算し、翌年の2月16日から3月15日の期間に確定申告を行うことになっています。この期間が過ぎた後に申告し、納税が発生した場合、加算税や延滞税というペナルティーが発生することがあります。

留学から帰国されて過去の年分の不動産所得をまとめて申告された場合は、納税額によってはペナルティーが発生する可能性があります。

納税管理人を立てずに期限後申告(過去の年分をまとめて申告)となれば、余分な税金を払う必要があるかもしれないということになります。

本投稿は、2020年08月05日 17時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

所得税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

所得税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,170
直近30日 相談数
665
直近30日 税理士回答数
1,239