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建物移転補償金が譲渡所得税控除の対象となるかについて

公共事業で建物移転をすることになりました。
その場合、解体をすれば対価補償金として、譲渡所得税の5000万円控除の対象となり、解体せずに改築した場合は、移転補償金として5000万円控除の対象とならないとの解釈でいいでしょうか。
また、改築の場合でも、公共事業に必要な土地の上に存する部分については解体をしますが、一時所得となる額の考え方はどうなりますでしょうか。
改築費を控除することは可能でしょうか。

税理士の回答

移転補償金は対価補償金ではないので、原則特別控除の対象とはなりませんが、補償の対象となった建物を取り壊した場合は対価補償金として取り扱うとされています。ご相談の場合には取り壊さないようですので、特別控除の対象にはならないと考えられます。
 一部を取り壊している場合には、取り壊した部分に対応する分が対価補償金として取り扱われ、残りが一時所得の収入金額になるものと思われます。
 改築費については、移転という交付目的に合った支出とは考えにくいので控除することは困難と思われます。

本投稿は、2020年08月09日 23時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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