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夜の仕事(キャバクラ)の所得税について。

夜の仕事の所得税が給料に対し在籍しているキャスト全員が同額10%引かれるのですが問題はないのでしょうか?

税理士の回答

おはようございます。
引かれた金額と、年の合計があっていれば、問題はないと思ってください。
宜しくお願い致します。

  キャストに対する報酬は税法上ホステス報酬となり、次の額が所得税として源泉徴収されることになっています。この源泉徴収された税額は、勤務先から税務署に納付されるとともに、キャストの所得税の前払いとして扱われ確定申告で精算することになります。勤務先からは報酬額と源泉徴収税額の明細が記載された源泉徴収票が交付されると思います。
 源泉徴収税額 =(報酬額-勤務日数×5000円 )×10.21%

夜の仕事がホステス等の報酬に該当する場合には、その報酬に係る所得税は次のように計算されます。
・ホステス等の報酬に対する源泉税=(報酬-計算期間の日数×5,000円)×10.21% 
なお、上記の「計算期間の日数」とは、ホステス報酬の支払金額の計算の基礎となった期間の初日から末日までの全日数になります。
詳しくは下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2807.htm

従って、ご質問にある「キャスト全員が同額10%引かれる」というのは問題があると思われます。

ご返信ありがとうございます。

会計士さんとか雇っていない=店名を2年に一回変更しているお店ともわかりました。
1ヶ月の給料が9万ちょい貰える予定が色々引かれて2万8千円しか頂いてません。
税金をきちんとお店が払っているようには思えなく相談しました。

予定の金額と実際の手取り額に相当の差がありますし、店名を短期間で変えているということなどを伺うと、正しく納税しているか疑わしく思えてしまいますね。もし、給与(報酬)の明細を頂いていれば、それを持参して一度専門家に相談されるのが宜しいかと思います。

本投稿は、2020年08月16日 06時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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