単身赴任の帰宅旅費を給与所得に含めない方法 はありますか
現在、単身赴任をしています。
会社より月1回の往復の交通費実費を帰宅旅費として支給されているため、実質的な所得より30万円程度年収が多いようなかたちとなります。
このことによって、自治体が提供する小児医療費助成における所得制限の上限をわずかに超えてしまいます。
帰宅旅費は実費に対する支給であるにもかかわらず、給与所得に含まれるかと思いますので、所得税を多く払っているかと思いますし、さらに小児医療助成の対象外となるのであれば大変厳しいと思います。
特定支出控除といったものもあるようですが対象にならないと思います。
何らかの対応があるかお教えいただきたくお願いします。
税理士の回答
会社が単身赴任者に対して帰宅のための旅費を支給した場合には給与に該当するものとされています。
一方、単身赴任者が職務遂行上の理由から旅行する場合おいて、これに付随して帰宅した場合のその旅費に関しては、主として職務遂行上必要な旅行と認められ、帰宅に要した旅費も含めて非課税として差し支えないとされています。
最終的には会社との相談・確認が必要になると思いますが、下記サイトをご参考に、ご検討いただければと思います。
宜しくお願いします。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/24.htm
「単身赴任者が会議等に併せて帰宅する場合に支給される旅費」
本投稿は、2015年01月29日 22時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







