税理士ドットコム - [所得税]無職、海外で収入があるの場合は日本で税金をはらうのですか? - 回答します。 貴方がいつから居住者になったか非居...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 所得税
  4. 無職、海外で収入があるの場合は日本で税金をはらうのですか?

無職、海外で収入があるの場合は日本で税金をはらうのですか?

海外から戻ってきたばかりで去年の収入は日本でないので確定申告をしなかったところ、去年はどように生活していたか国民健康保険から手紙が来ました。

無職ですが、生活費はどのようにしていたか聞かれる欄で、貯金から生活している、海外で収入がある。とあります。

海外で収入があった分は海外で税金を納めましたがこの欄を海外で収入があったにすると日本でも税金を納めなければならないのでしょうか。日本に帰国の際は海外で得た収入を少し持って帰り銀行に入れたり、過去の貯金で生活してます。

今、住民票も戻し、海外と日本を行ったり来たりして日本に戻る準備をしてます。日本ではまだ仕事はなく、収入はありません。

税理士の回答

回答します。

 貴方がいつから居住者になったか非居住者になったかにより日本国内の課税(申告納税含む)の有無等の判断が分かれます。
 もしも、非居住者に該当し、「国内源泉所得」等がないことから申告納税義務がないのであれば、その旨をお伝えすればよろしいかと思います。

【考え方】
 国税(所得税)について
 昨年は日本国の「非居住者」でかつ「国内源泉所得」がない場合は、昨年の収入(所得)に関して、国税(所得税)は課税の対象となりません。
 帰国後(居住者)になってからの所得は、どこの国で得たものであるにかかわらず、原則、日本国で課税されますので、その場合は申告納税が必要なる可能性があります。

 住民税は、その年の1月1日現在日本に居住地がある場合は、住民税の納税義務書に該当します。
 しかし、住民税の計算は前年の所得から計算されますので、前年は国内での所得がないのであれば、課税の対象とはなりませんし、申告も必要ありません。
 ※ 1月1日現在居住者の場合、収入や所得がないとして住民税の申告することは可能です。それにより「非課税証明書」の発行を受けることができます。

【居住者・非居住者の区分】 
 一年以上、国内に住所・居所があるか否かにより判断されます。
 仮に日本人であっても海外に仕事を有し海外に居住している場合は「非居住者」に該当します。
 しかし、例えば海外の職場を退職し帰国した場合等で、日本国籍を有する者の場合は帰国(入国)時点で居住者になります。

【国内源泉所得】
 非居住者の場合、日本国内にその所得の基(源泉)がある場合、一定の所得に関して所得税が課税されます。また、貴方の居住地と日本国との間に諸税条約が締結されている場合は、租税条約の取り決めが優先されます。
 
 詳細について国税庁HPのタックスアンサーが参考になりますご確認ください。
No2875「居住者と非居住者の区分」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875.htm
 No2878「国内源泉所得の範囲」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2878.htm

 ※ 国内源泉所得については「源泉徴収のあらまし」の一覧表が分かりやすいと思います。
  7枚目(P270)をご確認ください。 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2019/pdf/12.pdf

本投稿は、2020年08月31日 09時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

所得税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

所得税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,032
直近30日 相談数
833
直近30日 税理士回答数
1,638