2月までお給料をもらっていて、10月から開業した際、所得額は合算して税金を計算すればよいですか?
2月までアルバイトとしてお給料をもらっていたのですが(約40万)、10月から開業した際、所得額は合算して税金を計算すればよいですか?
それとも、何か特別な措置を取る必要があるのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答

出澤信男
給与所得と事業所得がある場合は、2つの所得をあわせて確定申告をすることになります。もし、合計所得金額が48万円以下であれば、給与について控除された所得税があれば還付されます。

奥谷誠
個人の方が、収入を得る場合、所得税法ではその内容によって10種類の所得に分類してそれぞれの所得金額を計算します。
ご質問の場合、2月までのお給料は「給与所得」となり、10月からの事業からの収入は「事業所得」となります。
給与所得は、給与所得控除という控除額があり、令和2年分でしたら55万円の控除がありますので、40万円の収入でしたら給与所得は「0円」となります。
10月からの事業所得は、収入から収入を得るために使った経費を差し引いて所得を計算します。
この結果、あなたの所得金額は
給与所得・・・0円
事業所得・・・収入-必要経費
となります。
なお、10月からの開業との事ですので、青色申告をされることをお勧めします。
万一、事業所得が赤字になっても、それを次年度以降に繰り越して(来年の事業所得の黒字から)差し引くことができますし、本年の事業所得が黒字の時は青色申告控除(最大65万円)を使うこともできます。

田中将太郎
おっしゃる通り合算額が所得金額になりますが、所得の性質が異なるので所得の内訳を2つに分けて計算する必要があります。
①給与所得
2月までアルバイトとしてお給料をもらっていた約40万円は「給与所得」となります。
②事業所得
10月から開業して得られる所得は「事業所得」となります。10月に開業した時点で税務署に対して「開業届」の提出が必要です。事業開始の2ヶ月以内に「開業届」と一緒に「青色申告承認申請書」を提出することで、青色申告控除を受けることができるため、なるべく早く「開業届」を提出することをおすすめします。
本投稿は、2020年09月01日 13時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。