お金を貸して多く返してもらった
知人にお金を貸したのですが貸した金額よりも多く返してくれました。このような時は何か税金が発生しますか?調べてもよくわからなかったので教えてください…。
税理士の回答

加門成昭
差額は利息相当と考えられ、貸付けが事業としての金銭の貸付ということでなければ雑所得となりますので、他に所得がある場合には、他の所得と合わせて所得税の確定申告をすることになります。
事業としてではなく個人間でのやり取りですので、差額分は所得税として(他に所得はありませんが)確定申告をする必要があるということですね。回答ありがとうございました!

加門成昭
他に所得がない場合には、その所得の金額が基礎控除(48万円)など所得控除の合計額を超えないときは、納税額が算出されませんので確定申告の必要はありません。
なるほど。詳しくありがとうございます!
本投稿は、2020年09月10日 12時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。